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遠藤汀凰 後援会 会則

2018年3月17日改定

第1条(名称・所在地)

本会は、「汀光流歌舞研究会三代目宗家・遠藤汀凰を公演する会」略して「遠藤汀凰後援会」と称し、事務所を事務局長宅(国分寺市西元町二丁目15-19)に置く。

第2条(目的)

本会は、遠藤汀凰が剣詩舞等舞踊の世界で、多くの方々に愛される舞踊家に成長するよう支援することを目的とする。

第3条(組織)

本会は、第4条に定める会員をもって組織する。

第4条(会員)

会員は本会目的に賛同するものをもって構成する。

​本会への加入は事務局に申し込み、会費納入することにより会員となる。

第5条(役員)

本会役員として、会長1名、副会長若干名、会計1名、会計監査1名、事務局長1名、幹事若干名を置き、会の運営に当たる。

第6条(入会金)

入会金はなしとする。

第7条(会費)

年会費は2,000円とする。

第8条(退会)

本会よりの退会は

1.年度末にて会費の納入がない場合

2.本会則に違反したとき又は本会の名誉、信用を著しく傷つけた場合

​  なお、既納の会費は返済しないものとする。

第9条(会計)

1.本会は会費及び寄付金をもって運営する。

2.会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第10条(事業)

本会の目的を達成すうために、次の諸活動をおこなう。

1.会員交流会の開催

2.公演活動

3.会報の発行(随時)

​4.その他本会の目的達成のため必要な事業

第11条(経費)

本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

第12条(設立・施行)

本会則は、平成30年3月1日から設立・施行する。

(付則)本会と汀光流会員との位置づけ

汀光流会員は、後援会準会員とし、本会並びに宗家の活動を支援する。

​年会費は不要とする。

遠藤汀凰 後援会 役員名簿(2018年2月1日)

会長     星野 亮雅

副会長    市瀬 寿子

副会長    高田 キヨ子

会計     佐藤 典桜

会計監査   大村 汀翔

事務局長   ​遠藤 善博

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